| ◆ 危 険 物 [ 第4類の輸送お取り扱い致します。 ] |
| 一般に危険物とは、引火性物質、爆発性物質、毒劇物あるいは放射性物質など危険性のある物質を総称することが多い。消防法では、石油・アルコールなど、火災発生の危険性が大きい、火災が発生した場合に火災を拡大する危険性が大きい、火災の際の消化の困難性が高いなどの性状を有する物品を「危険物」として指定し、火災予防上の観点から、その貯蔵、取扱い、運搬方法などについてハード、ソフトの両面から規制を行っている。一定量以上の危険性を有する危険物は、一定の要件を満たす危険物施設以外の場所では貯蔵し、または取り扱うことが出来ない。 |
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★第4類の輸送お取り扱い致します・・・。 |
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| ◆ 毒 劇 物 [毒劇物の輸送はお取り扱いしておりません、予めご了承願います・・・。] | ||||||||||||||||||
毒劇物とは、工業その他の職業、または学術上、あるいは一般家庭などに使用されるもので、それが粉じんあるいは蒸気として吸入されたり、皮膚に触れたり、体内に摂取された場合に比較的少量でヒトや動物に危害を与えるものである。
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★毒劇物の輸送はお取り扱いしておりません、予めご了承願います・・・。